大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(新を)1024号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

論旨は本件第一の所爲と第二の所爲とは同一犯意の繼續でなされた詐欺であるから、これを包括一罪とすべきであるに拘らず、原判決はこれを二個の犯罪としてこれに併合罪の規定を適用し處斷したのは違法であるというが犯罪の個數は犯罪の日時場所殊に被害者の單一性その他各具體的の情況に應じ、一群の事實を一個の犯罪と認めうるか否かによつてこれを決すべきもので單に同一犯意の繼續という標準でこれを決することはできない。本件第一事實と第二事實とは、前者昭和二十四年二月三日から四日に亘る擧動であるに反し、後者は同月六日のそれであつて、この間既に二日乃至三日の間隔ある外、前者は良太郞に對し同人の居宅で同人から玄米三俵を騙取したものであり後者は文二郞から千代田旅館に於て金品を騙取したものである。即ち被害者は別異の人である、その外當時の諸般の情況を考えると、右第一の所爲と第二の所爲は各別個の犯罪を構成するものと認めるのが相當である。これと見解を同じうする原判決は事實の認定並に法律の適用共に相當であつて所論のような違法はない。

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